経済産業省関係特定保守製品に関する省令 第六条
(特定保守製品への表示)
平成二十年経済産業省令第二十六号
法第三十二条の六第一項の規定による表示は、当該特定保守製品の見やすい箇所に読みやすい記載でなされなければならず、かつ、容易に消えない方法(容易にはく離しない方法を含む。)で行わなければならない。ただし、当該特定保守製品に法第三十二条の六第一項各号に規定する事項の全てを表示することが困難なとき又は当該特定保守製品の設置場所その他の理由により当該特定保守製品への表示が適当でないと認められるときは、当該特定保守製品の遠隔操作装置の表面その他の見やすい場所に表示することができる。
2 法第三十二条の六第一項第六号に規定する主務省令で定める事項は、当該特定保守製品の製造番号、製造記号、管理番号、管理記号、型番号、品番その他いかなる名称であるかを問わず、当該特定保守製品を識別するために付された文字、記号又は符号(以下「型番号等」という。)とする。