経済産業省関係特定保守製品に関する省令 第十一条

(目的外利用の例外)

平成二十年経済産業省令第二十六号

法第三十二条の十五第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法第五十七号)第十六条第三項各号に掲げる事由に該当する場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って所有者情報を取り扱う場合

第11条

(目的外利用の例外)

経済産業省関係特定保守製品に関する省令の全文・目次(平成二十年経済産業省令第二十六号)

第11条 (目的外利用の例外)

法第32条の15第1項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法第57号)第16条第3項各号に掲げる事由に該当する場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って所有者情報を取り扱う場合

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