経済産業省関係特定保守製品に関する省令 第十三条
平成二十年経済産業省令第二十六号
法第三十二条の二十に規定する主務省令で定める判断の基準となるべき事項は、次の各号に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 点検を行う事業所の配置特定製造事業者等は、点検を行う事業所の配置に当たっては、地理的条件、交通事情、その製造又は輸入に係る特定保守製品の販売状況その他の条件を勘案して、点検の能率的な実施が確保されるよう適正に配置するものとし、各事業所において点検を行う技術者を確保するものとすること。 二 点検の料金の設定特定製造事業者等は、点検を能率的に行った場合における適正な原価を著しく上回らないものとして定められた技術料その他の合理的根拠に基づき発生する費用の合計を点検の料金として設定するものとすること。 三 点検の料金の公表特定製造事業者等は、点検の料金の設定の基準を、カタログ、パンフレット、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法で公表するものとすること。 四 点検の料金の告知特定製造事業者等は、点検を求められた場合には、点検に先立って、点検の料金の内訳及び目安を伝えるものとすること。 五 点検に必要な手引の作成特定製造事業者等は、点検に必要な手引を別表第二の点検基準(以下単に「点検基準」という。)に基づき作成するものとし、当該手引が対象とする特定保守製品について、点検を行う技術者が点検基準に従った点検を行い、及び点検基準への適合性を客観的に判断することを可能とする事項を記載するものとすること。 六 点検に必要な手引の管理特定製造事業者等は、前号の点検に必要な手引を、点検を委託する場合における委託先事業者及び第三者機関に対して送付し、及びその保管を依頼するものとすること。 七 整備に要する部品の保有特定製造事業者等は、点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品については、点検の結果に応じた適切な整備が行われるよう、自らが製造し、又は輸入した特定保守製品の販売状況を勘案してその保有期間を定め、これを保有するものとすること。 八 部品の保有状況に関する情報提供特定製造事業者等は、点検を求められた場合には、点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有状況を確認し、点検に先立って、その結果を伝えるものとすること。 九 点検期間にあるものについての情報提供特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品のうち、点検期間にあるものの型番号等を、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法で提供するものとすること。 十 技術的講習の実施特定製造事業者等は、点検を行う技術者に対して点検に必要な技術的講習を定期的に行うものとし、点検を委託する場合にあっては、委託先事業者に対する点検に必要な講習の実施その他の点検に係る技術水準を確保するための方策を講ずるものとすること。 十一 点検の結果の記録特定製造事業者等は、点検を実施した場合においては、点検の結果を記録し、及びその記録を三年間を目安として一定期間保管するものとすること。 十二 点検の結果の伝達特定製造事業者等は、点検を実施した場合においては、点検を求めた者に対して、点検の結果を適切な方法で伝えるものとすること。