輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令平成二十年経済産業省令第五十七号目次第一条第二条第一条(施行期日)この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。第二条(罰則に関する経過措置)この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。