輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令
平成二十年経済産業省令第五十七号
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- 法令名: 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令
- 法令番号: 平成二十年経済産業省令第五十七号
- 公布日: 2008-08-27
- 収録条文数: 2件