経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第七条
(資本金の額の増加の届出)
平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
商工組合中央金庫は、法第三条第四項の規定による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
(資本金の額の増加の届出)
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)
第7条 (資本金の額の増加の届出)
商工組合中央金庫は、法第3条第4項の規定による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。