経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第二条
(営業所等の設置等の届出等)
平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
法第二条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 営業所(法第三十一条第一項に規定する休日又は第六十七条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。)の設置、移転又は廃止をする場合 二 出張所(前号に規定する営業所に該当するものを除く。)の設置、移転又は廃止をする場合 三 営業所(第一号に規定する営業所及び前号に規定する出張所を除き、法第三十一条第一項に規定する休日以外の日の第六十七条第一項に規定する営業時間の全部においてその業務を営むものに限る。)の設置をする場合 四 出張所の種類の変更をする場合 五 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の移転をする場合(移転前の営業所の所在地に復することが明らかな場合に限る。) 六 前号に規定する移転に係る営業所を移転前の営業所の所在地に復する場合
2 商工組合中央金庫は、法第二条第一項の規定による営業所の設置、移転、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官(法第五十六条第七項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は財務支局長に委任されている場合は、財務局長又は財務支局長。以下「主務大臣等」という。)が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。