経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十三条
(預金者等に対する情報の提供)
平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
商工組合中央金庫は、法第二十四条第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 一 主要な預金又は定期積金(以下「預金等」という。)の金利の明示 二 取り扱う預金等に係る手数料の明示 三 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 四 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付 五 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 六 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2 商工組合中央金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第五十二条第六項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条、第五十八条及び第六十一条の三を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、商工組合中央金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
3 商工組合中央金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第八十二条第七項各号に掲げる方法のうち商工組合中央金庫が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
4 前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。