株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第五条の二

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号

法第十六条第四項第三号イの主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第5条の2

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の全文・目次(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)

第5条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

法第16条第4項第3号イの主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。