株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第十一条
(帳簿)
平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号
法第二十三条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第十一条第二項の規定による主務大臣の認定があった事案(指定金融機関が当該事案に係る危機対応業務を行ったものに限る。以下この条において「危機事案」という。) 二 危機対応業務の実施状況 三 危機対応業務に係る債権の状況 四 危機対応業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた危機対応円滑化業務による信用の供与の状況
2 指定金融機関は、法第二十三条に規定する帳簿を記載するときは、危機事案ごとに区分して記載しなければならない。
3 前項の帳簿を保存しなければならない期間は、危機事案における危機対応業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年とする。