株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第十条

(危機対応業務等の実施に関し必要な事項)

平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号

法第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 危機対応業務の対象となる者 二 利子補給金の支給に関する事項 三 その他危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項

第10条

(危機対応業務等の実施に関し必要な事項)

株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の全文・目次(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)

第10条 (危機対応業務等の実施に関し必要な事項)

法第22条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 危機対応業務の対象となる者 二 利子補給金の支給に関する事項 三 その他危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項