株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 第七条
(附属明細書の様式等)
平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号
公庫は、別表第二の様式により附属明細書及び勘定別附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。
(附属明細書の様式等)
株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の全文・目次(平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号)
第7条 (附属明細書の様式等)
公庫は、別表第二の様式により附属明細書及び勘定別附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。