株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 第四条
(遵守義務)
平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号
公庫は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、主務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
(遵守義務)
株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の全文・目次(平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号)
第4条 (遵守義務)
公庫は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、主務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。