株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第二条

(令第二条第三号の主務省令で定める基準)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号

令第二条第三号の主務省令で定める基準は、次の各号に該当する会社であることとする。 一 当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資によって特に近代化が著しく促進される業種であって、次に掲げるものに属する営業を営む会社であること。 二 資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であること。

第2条

(令第二条第三号の主務省令で定める基準)

株式会社日本政策金融公庫法施行規則の全文・目次(平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号)

第2条 (令第二条第三号の主務省令で定める基準)

令第2条第3号の主務省令で定める基準は、次の各号に該当する会社であることとする。 一 当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資によって特に近代化が著しく促進される業種であって、次に掲げるものに属する営業を営む会社であること。 二 資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であること。

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