株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第十七条
(法第十四条第二項の主務省令で定める法人)
平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号
法第十四条第二項の主務省令で定める法人は、前条第一号に規定する債権回収会社とする。
(法第十四条第二項の主務省令で定める法人)
株式会社日本政策金融公庫法施行規則の全文・目次(平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号)
第17条 (法第十四条第二項の主務省令で定める法人)
法第14条第2項の主務省令で定める法人は、前条第1号に規定する債権回収会社とする。