株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第十四条
(業務方法書の記載事項)
平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号
法第十二条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 貸付けに関する事項 二 社債の取得に関する事項 三 特定金融機関等との間で行う特定クレジットデリバティブ取引に関する事項 四 特定中小企業貸付債権の譲受け及び特定中小企業社債の取得に関する事項 五 特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証に関する事項(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十六条第二項、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十四条第三項及び第六十三条第二項、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十二条第三項、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十一条第二項、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十六条第二項並びに農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十二条第二項の規定により法第十一条第一項第二号の規定による法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなされる債務の保証(以下「特例海外債務保証」という。)に関する事項を除く。) 五の二 特例海外債務保証に関する事項 六 特定資産担保証券に係る債務の保証に関する事項 七 特定資産担保証券の取得に関する事項 八 特定信託の受益権その他これに準ずる信託の受益権の取得に関する事項 九 第六条に規定する金融機関又は第七条に規定する法人が特定目的会社等及び信託会社等に対して行う貸付けに係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に関する事項 十 特定売掛金債権等又はこれらの信託の受益権の譲受けを行う特定目的会社等及び特定売掛金債権等について信託の引受けを行う信託会社等に対する貸付けに関する事項 十一 前各号に掲げる業務と密接な関連を有する金銭の特定信託その他の業務に関する事項 十一の二 法別表第二第九号4に規定する株式又は持分(以下「株式等」という。)の取得に関する事項 十二 保険に関する事項 十三 信用保証協会に対する貸付けに関する事項 十四 前各号に掲げる業務に係る情報の提供に関する事項 十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務に関する事項 十六 業務の委託に関する事項