犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
- 法令番号: 平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号
- 公布日: 2021-11-17