特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第二条
(住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)
平成二十年国土交通省令第十号
法第二条第七項第六号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 法第二条第七項第二号イの規定による損害の塡補の内容が、同号イに規定する宅地建物取引業者に生じた損害の額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額に百分の八十を乗じた額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額を塡補するものであること。 二 法第二条第七項第二号ロの規定による損害の塡補の内容が、次のいずれにも適合するものであること。 三 前二号に掲げるもののほか、塡補すべき損害の範囲その他の法第二条第七項第二号イに規定する宅地建物取引業者及び同号ロに規定する買主の利益の保護のため必要な事項について、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。