特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第五条
(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
平成二十年国土交通省令第十号
法第四条第一項の規定による届出は、基準日(法第三条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)から三週間以内に、別記第一号様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、当該基準日における法第三条第一項の新築住宅のうち、当該基準日前一年間に引き渡した新築住宅に関する事項を記載した別記第一号の二様式による一覧表を添付しなければならない。
3 法第四条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 新たに供託した住宅建設瑕疵担保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し 二 新たに法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)と締結した住宅建設瑕疵担保責任保険契約を証する書面