特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第十三条の二

(情報通信の技術を利用する方法)

平成二十年国土交通省令第十号

法第十条第二項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十三条の四第一項第二号並びに第三十四条第二項及び第三項において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

第13条の2

(情報通信の技術を利用する方法)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年国土交通省令第十号)

第13条の2 (情報通信の技術を利用する方法)

法第10条第2項(法第15条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第13条の4第1項第2号並びに第34条第2項及び第3項において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

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