特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第十六条

(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)

平成二十年国土交通省令第十号

法第十二条第一項の規定による届出は、基準日から三週間以内に、別記第七号様式による届出書により行うものとする。

2 前項の届出書には、当該基準日における法第十一条第一項の新築住宅のうち、当該基準日前一年間に引き渡した新築住宅に関する事項を記載した別記第七号の二様式による一覧表を添付しなければならない。

3 法第十二条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 新たに供託した住宅販売瑕疵担保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し 二 新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と締結した住宅販売瑕疵担保責任保険契約を証する書面

第16条

(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年国土交通省令第十号)

第16条 (住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)

法第12条第1項の規定による届出は、基準日から三週間以内に、別記第7号様式による届出書により行うものとする。

2 前項の届出書には、当該基準日における法第11条第1項の新築住宅のうち、当該基準日前一年間に引き渡した新築住宅に関する事項を記載した別記第7号の二様式による一覧表を添付しなければならない。

3 法第12条第2項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 新たに供託した住宅販売瑕疵担保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し 二 新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と締結した住宅販売瑕疵担保責任保険契約を証する書面

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