建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第一条

(指定の申請)

平成二十年国土交通省令第三十七号

建築士法(以下「法」という。)第十条の四第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第八号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務(以下単に「一級建築士登録等事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 一級建築士登録等事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現に行っている業務の概要を記載した書類 七 法第十条の五第一項第一号に規定する一級建築士登録等事務の実施に関する計画を記載した書類 八 指定申請者が法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面 九 その他参考となる事項を記載した書類

第1条

(指定の申請)

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令の全文・目次(平成二十年国土交通省令第三十七号)

第1条 (指定の申請)

建築士法(以下「法」という。)第10条の4第2項の規定による指定を受けようとする者(次項第8号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 法第10条の4第1項に規定する一級建築士登録等事務(以下単に「一級建築士登録等事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 一級建築士登録等事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現に行っている業務の概要を記載した書類 七 法第10条の5第1項第1号に規定する一級建築士登録等事務の実施に関する計画を記載した書類 八 指定申請者が法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面 九 その他参考となる事項を記載した書類

第1条(指定の申請) | 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ