建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第二十三条の二

(心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者)

平成二十年国土交通省令第三十七号

法第十条の二十三第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により講習事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第23条の2

(心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者)

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令の全文・目次(平成二十年国土交通省令第三十七号)

第23条の2 (心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者)

法第10条の23第5号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により講習事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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