建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第二条

(名称等の変更の届出)

平成二十年国土交通省令第三十七号

法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関(以下単に「中央指定登録機関」という。)は、法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の中央指定登録機関の名称若しくは住所又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第2条

(名称等の変更の届出)

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令の全文・目次(平成二十年国土交通省令第三十七号)

第2条 (名称等の変更の届出)

法第10条の4第1項に規定する中央指定登録機関(以下単に「中央指定登録機関」という。)は、法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の中央指定登録機関の名称若しくは住所又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由