建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第十八条

(登録状況の報告)

平成二十年国土交通省令第三十七号

指定事務所登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 当該四半期における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの建築士事務所の登録、法第二十三条の五の規定による届出及び法第二十三条の七の規定による届出の件数 二 当該四半期の末日における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの登録を受けている建築士事務所の数

2 前項の報告書には、登録簿の登録事項を記載した登録事務所一覧表を添付しなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 一 指定事務所登録機関の使用に係る電子計算機と都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを都道府県知事に交付する方法

第18条

(登録状況の報告)

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令の全文・目次(平成二十年国土交通省令第三十七号)

第18条 (登録状況の報告)

指定事務所登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 当該四半期における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの建築士事務所の登録、法第23条の5の規定による届出及び法第23条の7の規定による届出の件数 二 当該四半期の末日における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの登録を受けている建築士事務所の数

2 前項の報告書には、登録簿の登録事項を記載した登録事務所一覧表を添付しなければならない。

3 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 一 指定事務所登録機関の使用に係る電子計算機と都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを都道府県知事に交付する方法

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