建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第四条

(登録等事務規程の認可の申請等)

平成二十年国土交通省令第三十七号

中央指定登録機関は、法第十条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 中央指定登録機関は、法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第4条

(登録等事務規程の認可の申請等)

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令の全文・目次(平成二十年国土交通省令第三十七号)

第4条 (登録等事務規程の認可の申請等)

中央指定登録機関は、法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 中央指定登録機関は、法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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