運輸安全委員会事務局組織規則 第8条
(首席地方事故調査官が担当する区域)
運輸安全委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十年国土交通省令第七十二号)
第8条 (首席地方事故調査官が担当する区域)
国土交通省組織令第243条の2第2項の国土交通省令で定める区域は、別表のとおりとする。
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(首席地方事故調査官が担当する区域)
運輸安全委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十年国土交通省令第七十二号)
第8条 (首席地方事故調査官が担当する区域)
国土交通省組織令第243条の2第2項の国土交通省令で定める区域は、別表のとおりとする。