運輸安全委員会事務局組織規則 第1条

(事故調査官)

運輸安全委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十年国土交通省令第七十二号)

第1条 (事故調査官)

事故調査官は、命を受けて、事故等調査(運輸安全委員会設置法第15条第1項に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)に関する事務に従事する。