株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第四条の株主名簿に記載し、又は記録する方法を定める省令
平成二十年国土交通省令第百五号
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第四条の株主名簿に記載し、又は記録する方法を定める省令(平成二十年国土交通省令第百五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第四条の株主名簿に記載し、又は記録する方法を定める省令の法令ページ
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- 法令名: 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第四条の株主名簿に記載し、又は記録する方法を定める省令
- 法令番号: 平成二十年国土交通省令第百五号
- 公布日: 2009-01-05