地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第一条

(歴史的風致形成建造物の指定の提案)

平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の規定により歴史的風致形成建造物の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る建造物の名称、所在地及び提案の理由を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。 一 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面 二 当該建造物の写真 三 法第十三条第一項の合意を得たことを証する書類

2 前項の規定は、法第十三条第二項の規定により歴史的風致維持向上支援法人が提案を行おうとする場合について準用する。この場合において、「第十三条第一項の規定により」とあるのは「第十三条第二項の規定により」と、「法第十三条第一項の合意」とあるのは「法第十三条第二項の同意」と読み替えるものとする。

第1条

(歴史的風致形成建造物の指定の提案)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号)

第1条 (歴史的風致形成建造物の指定の提案)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項の規定により歴史的風致形成建造物の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る建造物の名称、所在地及び提案の理由を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。 一 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面 二 当該建造物の写真 三 法第13条第1項の合意を得たことを証する書類

2 前項の規定は、法第13条第2項の規定により歴史的風致維持向上支援法人が提案を行おうとする場合について準用する。この場合において、「第13条第1項の規定により」とあるのは「第13条第2項の規定により」と、「法第13条第1項の合意」とあるのは「法第13条第2項の同意」と読み替えるものとする。

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