地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第三条
(届出が必要な事項)
平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号
法第十五条第一項の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所、行為の設計又は施行方法並びに完了予定日とする。
(届出が必要な事項)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号)
第3条 (届出が必要な事項)
法第15条第1項の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所、行為の設計又は施行方法並びに完了予定日とする。