地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第二条

(歴史的風致形成建造物の増築等の届出)

平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号

法第十五条第一項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 当該行為の設計仕様書及び設計図 二 当該歴史的風致形成建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面 三 当該歴史的風致形成建造物及び当該行為をしようとする箇所の写真 四 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

第2条

(歴史的風致形成建造物の増築等の届出)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号)

第2条 (歴史的風致形成建造物の増築等の届出)

法第15条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 当該行為の設計仕様書及び設計図 二 当該歴史的風致形成建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面 三 当該歴史的風致形成建造物及び当該行為をしようとする箇所の写真 四 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

第2条(歴史的風致形成建造物の増築等の届出) | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ