地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第六条

(台帳)

平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号

法第十九条第一項の歴史的風致形成建造物に関する台帳(次項において単に「台帳」という。)には、歴史的風致形成建造物につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一 指定番号及び指定の年月日 二 歴史的風致形成建造物の名称 三 歴史的風致形成建造物の所在地 四 歴史的風致形成建造物の所有者の氏名及び住所 五 指定の理由 六 法第十二条第一項に規定する土地又は物件の範囲

2 台帳の記載事項に変更があったときは、市町村長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

3 法第十二条第一項に規定する土地又は物件がある場合には、これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならない。

第6条

(台帳)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号)

第6条 (台帳)

法第19条第1項の歴史的風致形成建造物に関する台帳(次項において単に「台帳」という。)には、歴史的風致形成建造物につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一 指定番号及び指定の年月日 二 歴史的風致形成建造物の名称 三 歴史的風致形成建造物の所在地 四 歴史的風致形成建造物の所有者の氏名及び住所 五 指定の理由 六 法第12条第1項に規定する土地又は物件の範囲

2 台帳の記載事項に変更があったときは、市町村長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

3 法第12条第1項に規定する土地又は物件がある場合には、これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならない。

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