地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第六条
(台帳)
平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号
法第十九条第一項の歴史的風致形成建造物に関する台帳(次項において単に「台帳」という。)には、歴史的風致形成建造物につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一 指定番号及び指定の年月日 二 歴史的風致形成建造物の名称 三 歴史的風致形成建造物の所在地 四 歴史的風致形成建造物の所有者の氏名及び住所 五 指定の理由 六 法第十二条第一項に規定する土地又は物件の範囲
2 台帳の記載事項に変更があったときは、市町村長は、速やかにこれを訂正しなければならない。
3 法第十二条第一項に規定する土地又は物件がある場合には、これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならない。