観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第二項第二号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令
平成二十年農林水産省・国土交通省令第三号
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第二項第二号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令(平成二十年農林水産省・国土交通省令第三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第二項第二号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令
- 法令番号: 平成二十年農林水産省・国土交通省令第三号
- 公布日: 2008-07-23