農商工等連携事業計画の認定等に関する命令 第一条
(定義)
平成二十年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
この命令において使用する用語は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
農商工等連携事業計画の認定等に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
第1条 (定義)
この命令において使用する用語は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。