農商工等連携事業計画の認定等に関する命令 第三条

(農商工等連携事業計画の変更の認定の申請)

平成二十年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第五条第一項本文の規定により農商工等連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定農商工等連携事業者は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該農商工等連携事業計画に従って実施される農商工等連携事業の実施状況を記載した書類 二 前条第二項各号に掲げる書類

第3条

(農商工等連携事業計画の変更の認定の申請)

農商工等連携事業計画の認定等に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第3条 (農商工等連携事業計画の変更の認定の申請)

法第5条第1項本文の規定により農商工等連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定農商工等連携事業者は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該農商工等連携事業計画に従って実施される農商工等連携事業の実施状況を記載した書類 二 前条第2項各号に掲げる書類

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