農商工等連携事業計画の認定等に関する命令 第四条

(軽微な変更の届出)

平成二十年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、認定農商工等連携事業の用に供する機器、設備又は装置の種類又は台数の変更であって、認定農商工等連携事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認めるものとする。

第4条

(軽微な変更の届出)

農商工等連携事業計画の認定等に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第4条 (軽微な変更の届出)

法第5条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、認定農商工等連携事業の用に供する機器、設備又は装置の種類又は台数の変更であって、認定農商工等連携事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認めるものとする。

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