犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第二十二条

(取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

令第十五条第一項第四号に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げるものとする。 一 自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされる顧客等と他の特定事業者との間の取引(為替取引のために当該他の特定事業者が行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しを除く。) 二 保険契約又は共済に係る契約に基づき一定金額の保険料又は共済掛金を定期的に収受する取引 三 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第二条第一項に規定する当せん金付証票又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第二条に規定するスポーツ振興投票券の販売及び当該当せん金付証票に係る当せん金品又は当該スポーツ振興投票券に係る払戻金であって二百万円以下のものの交付 四 その代金の額が二百万円を超える法第二条第二項第四十三号に規定する貴金属等の売買のうち、当該代金の支払の方法が現金以外のもの 五 法第二条第二項第四十四号に規定する業務で現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係るもの以外のものに係る取引

2 令第十五条第二項第二号に規定する主務省令で定める特定受任行為の代理等は、任意後見契約に関する法律第二条第四号に規定する任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等とする。

第22条

(取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等)

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第22条 (取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等)

令第15条第1項第4号に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げるものとする。 一 自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされる顧客等と他の特定事業者との間の取引(為替取引のために当該他の特定事業者が行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しを除く。) 二 保険契約又は共済に係る契約に基づき一定金額の保険料又は共済掛金を定期的に収受する取引 三 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第144号)第2条第1項に規定する当せん金付証票又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の販売及び当該当せん金付証票に係る当せん金品又は当該スポーツ振興投票券に係る払戻金であって二百万円以下のものの交付 四 その代金の額が二百万円を超える法第2条第2項第43号に規定する貴金属等の売買のうち、当該代金の支払の方法が現金以外のもの 五 法第2条第2項第44号に規定する業務で現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係るもの以外のものに係る取引

2 令第15条第2項第2号に規定する主務省令で定める特定受任行為の代理等は、任意後見契約に関する法律第2条第4号に規定する任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等とする。

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