犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第二十条

(確認記録の記録事項)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 二 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 三 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたとき(第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときを除く。)は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に次条第一項に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。) 四 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたとき(第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付 五 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等又は当該代表者等のものであることの確認を行ったときは、当該送信を受けた日付 六 第六条第一項第一号ロ、チからヌまで若しくはヲ(これらの規定(同号ヌを除く。)を第十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第十二条第二項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付した日付 七 第六条第一項第一号ホ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付 八 第六条第一項第一号ヘ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付 九 第六条第一項第一号ト(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付 十 第六条第一項第一号チ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付 十一 第六条第一項第三号ロに規定する方法により顧客等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が登記情報の送信を受けた日付 十二 第六条第一項第三号ハに規定する方法により顧客等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が公表事項を確認した日付 十三 第六条第四項又は第十二条第四項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付 十四 第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けたときは、当該提示又は当該送付を受けた日付 十五 法第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項又は資産及び収入の状況の確認を行ったときは、確認を行った事項に応じ、確認を行った日付 十六 取引時確認を行った取引の種類 十七 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行った方法 十八 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 十九 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第六条第二項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 二十 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第六条第三項若しくは第十二条第三項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第六条第四項若しくは第十二条第四項の規定により第六条第四項第三号若しくは第十二条第四項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 二十一 顧客等の本人特定事項(顧客等が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項) 二十二 代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項、当該代表者等と顧客等との関係及び当該代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認めた理由 二十三 顧客等(国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。次号において同じ。)が取引を行う目的 二十四 顧客等の職業又は事業の内容並びに顧客等が法人である場合にあっては、事業の内容の確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項 二十五 顧客等(国等を除く。)が法人であるときは、実質的支配者の本人特定事項及び当該実質的支配者と当該顧客等との関係並びにその確認を行った方法(当該確認に書類を用いた場合には、当該書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項を含む。) 二十六 資産及び収入の状況の確認を行ったときは、当該確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項 二十七 顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由 二十八 取引記録等を検索するための口座番号その他の事項 二十九 顧客等が令第十二条第三項各号に掲げるものであるときは、その旨及び同項各号に掲げるものであると認めた理由 三十 法第四条第二項第一号に掲げる取引に際して確認を行ったときは、関連取引時確認に係る確認記録を検索するための当該関連取引時確認を行った日付その他の事項 三十一 第八条第二項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項

2 特定事業者は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。

3 特定事業者は、第一項第二十一号から第二十五号まで及び第二十七号から第三十号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。

第20条

(確認記録の記録事項)

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第20条 (確認記録の記録事項)

法第6条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 二 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 三 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたとき(第14条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときを除く。)は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に次条第1項に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。) 四 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたとき(第14条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付 五 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等又は当該代表者等のものであることの確認を行ったときは、当該送信を受けた日付 六 第6条第1項第1号ロ、チからヌまで若しくはヲ(これらの規定(同号ヌを除く。)を第12条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第3号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第12条第2項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付した日付 七 第6条第1項第1号ホ(第12条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付 八 第6条第1項第1号ヘ(第12条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付 九 第6条第1項第1号ト(第12条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付 十 第6条第1項第1号チ(第12条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付 十一 第6条第1項第3号ロに規定する方法により顧客等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が登記情報の送信を受けた日付 十二 第6条第1項第3号ハに規定する方法により顧客等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が公表事項を確認した日付 十三 第6条第4項又は第12条第4項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付 十四 第14条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けたときは、当該提示又は当該送付を受けた日付 十五 法第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項又は資産及び収入の状況の確認を行ったときは、確認を行った事項に応じ、確認を行った日付 十六 取引時確認を行った取引の種類 十七 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行った方法 十八 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 十九 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第6条第2項(第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 二十 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第6条第3項若しくは第12条第3項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第6条第4項若しくは第12条第4項の規定により第6条第4項第3号若しくは第12条第4項第3号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 二十一 顧客等の本人特定事項(顧客等が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項) 二十二 代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項、当該代表者等と顧客等との関係及び当該代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認めた理由 二十三 顧客等(国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。次号において同じ。)が取引を行う目的 二十四 顧客等の職業又は事業の内容並びに顧客等が法人である場合にあっては、事業の内容の確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項 二十五 顧客等(国等を除く。)が法人であるときは、実質的支配者の本人特定事項及び当該実質的支配者と当該顧客等との関係並びにその確認を行った方法(当該確認に書類を用いた場合には、当該書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項を含む。) 二十六 資産及び収入の状況の確認を行ったときは、当該確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項 二十七 顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由 二十八 取引記録等を検索するための口座番号その他の事項 二十九 顧客等が令第12条第3項各号に掲げるものであるときは、その旨及び同項各号に掲げるものであると認めた理由 三十 法第4条第2項第1号に掲げる取引に際して確認を行ったときは、関連取引時確認に係る確認記録を検索するための当該関連取引時確認を行った日付その他の事項 三十一 第8条第2項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項

2 特定事業者は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第3号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。

3 特定事業者は、第1項第21号から第25号まで及び第27号から第30号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第3号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。

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