犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第五条
(顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)
平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
令第七条第一項及び第九条第一項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 一 令第七条第一項に規定する疑わしい取引(第十三条第一項及び第十七条において「疑わしい取引」という。) 二 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
(顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
第5条 (顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)
令第7条第1項及び第9条第1項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 一 令第7条第1項に規定する疑わしい取引(第13条第1項及び第17条において「疑わしい取引」という。) 二 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引