疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則 第1条

(定義)

疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則の全文・目次(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

第1条 (定義)

この規則において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。