農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則 第一条
(バイオ燃料の製造方法に含まない簡易な方法)
平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定める簡易な方法は、単なる乾燥、切断、破砕及び粉砕とする。
(バイオ燃料の製造方法に含まない簡易な方法)
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第1条 (バイオ燃料の製造方法に含まない簡易な方法)
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の主務省令で定める簡易な方法は、単なる乾燥、切断、破砕及び粉砕とする。