農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則 第五条

(研究開発事業計画の認定の申請)

平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

法第六条第一項の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面 二 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し 三 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

第5条

(研究開発事業計画の認定の申請)

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第5条 (研究開発事業計画の認定の申請)

法第6条第1項の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面 二 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し 三 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

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