農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則 第六条

(研究開発事業計画の変更の認定の申請)

平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

法第七条第一項の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第四号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類 二 前条第二項各号に掲げる書類

第6条

(研究開発事業計画の変更の認定の申請)

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第6条 (研究開発事業計画の変更の認定の申請)

法第7条第1項の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第4号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類 二 前条第2項各号に掲げる書類

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