エコツーリズム推進法施行規則 第二条

(全体構想の認定の申請)

平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

法第六条第一項の規定による全体構想の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。 一 全体構想を記載した書類 二 全体構想の対象となる区域を明らかにした地図 三 全体構想に規定する自然観光資源の位置を表示した地図 四 全体構想に規定する自然観光資源に係る規制を条例で定めた場合にあっては、当該条例の内容を記載した書類 五 全体構想に規定する自然観光資源を当該市町村の長が特定自然観光資源として指定する場合にあっては、指定する特定自然観光資源ごとに次に掲げる書類 六 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類

第2条

(全体構想の認定の申請)

エコツーリズム推進法施行規則の全文・目次(平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)

第2条 (全体構想の認定の申請)

法第6条第1項の規定による全体構想の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。 一 全体構想を記載した書類 二 全体構想の対象となる区域を明らかにした地図 三 全体構想に規定する自然観光資源の位置を表示した地図 四 全体構想に規定する自然観光資源に係る規制を条例で定めた場合にあっては、当該条例の内容を記載した書類 五 全体構想に規定する自然観光資源を当該市町村の長が特定自然観光資源として指定する場合にあっては、指定する特定自然観光資源ごとに次に掲げる書類 六 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類

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