エコツーリズム推進法施行規則 第五条

(特定自然観光資源の所在する区域への立入りの制限)

平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

市町村長は、法第十条第一項の規定による制限をする場合において、その制限を行う期間を定めるものとする。

2 法第十条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出して行うものとする。 一 立ち入ろうとする者の代表者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 特定自然観光資源の名称 三 立ち入ろうとする日時 四 立ち入ろうとする者の数 五 立入りの目的 六 立ち入る巡路又は範囲 七 立入りの手段 八 前各号に掲げるもののほか、市町村長が承認のために必要な事項として定めるもの

3 市町村長は、法第十条第一項の承認をしたときは、立ち入ろうとする者の代表者に対し、次に掲げる事項を記載した承認証を交付するものとする。 一 立ち入ろうとする者の代表者の氏名 二 特定自然観光資源の名称 三 承認する立入りの日時 四 承認する立入りの人数 五 承認する立入りの巡路又は範囲 六 承認する立入りの手段

第5条

(特定自然観光資源の所在する区域への立入りの制限)

エコツーリズム推進法施行規則の全文・目次(平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)

第5条 (特定自然観光資源の所在する区域への立入りの制限)

市町村長は、法第10条第1項の規定による制限をする場合において、その制限を行う期間を定めるものとする。

2 法第10条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出して行うものとする。 一 立ち入ろうとする者の代表者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 特定自然観光資源の名称 三 立ち入ろうとする日時 四 立ち入ろうとする者の数 五 立入りの目的 六 立ち入る巡路又は範囲 七 立入りの手段 八 前各号に掲げるもののほか、市町村長が承認のために必要な事項として定めるもの

3 市町村長は、法第10条第1項の承認をしたときは、立ち入ろうとする者の代表者に対し、次に掲げる事項を記載した承認証を交付するものとする。 一 立ち入ろうとする者の代表者の氏名 二 特定自然観光資源の名称 三 承認する立入りの日時 四 承認する立入りの人数 五 承認する立入りの巡路又は範囲 六 承認する立入りの手段

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