エコツーリズム推進法施行規則 第六条

(他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源)

平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

法第十条第一項ただし書の主務省令で定める特定自然観光資源は、次に掲げるものとする。 一 自然公園法第二十条第三項第十六号(同法第二十一条第三項第一号において引用する場合を含む。)の規定に基づき環境大臣が指定する区域又は同法第二十三条第一項に規定する利用調整地区内の土地 二 自然環境保全法第十九条第一項に規定する立入制限地区内の土地 三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十八条第一項に規定する立入制限地区内の土地(水底を含む。)

第6条

(他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源)

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第6条 (他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源)

法第10条第1項ただし書の主務省令で定める特定自然観光資源は、次に掲げるものとする。 一 自然公園法第20条第3項第16号(同法第21条第3項第1号において引用する場合を含む。)の規定に基づき環境大臣が指定する区域又は同法第23条第1項に規定する利用調整地区内の土地 二 自然環境保全法第19条第1項に規定する立入制限地区内の土地 三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第38条第1項に規定する立入制限地区内の土地(水底を含む。)

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