中小企業等協同組合法施行規則 第二条

(事業協同組合等の共済金額の制限)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第九条の二第二項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める金額は、三十万円とする。

第2条

(事業協同組合等の共済金額の制限)

中小企業等協同組合法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第2条 (事業協同組合等の共済金額の制限)

中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第9条の2第2項(法第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める金額は、三十万円とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業等協同組合法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(事業協同組合等の共済金額の制限) | 中小企業等協同組合法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ