中小企業等協同組合法施行規則 第二条
(事業協同組合等の共済金額の制限)
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第九条の二第二項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める金額は、三十万円とする。
(事業協同組合等の共済金額の制限)
中小企業等協同組合法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
第2条 (事業協同組合等の共済金額の制限)
中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第9条の2第2項(法第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める金額は、三十万円とする。