中小企業等協同組合法施行規則 第十七条

(自己契約に係る共済掛金の合計額)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。 一 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。 二 共済掛金は、被共済者が負担していること。 三 自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。

2 法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

3 前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。

4 第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。

第17条

(自己契約に係る共済掛金の合計額)

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第17条 (自己契約に係る共済掛金の合計額)

法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第295条第2項に規定する共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。 一 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。 二 共済掛金は、被共済者が負担していること。 三 自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。

2 法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第295条第2項に規定する共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

3 前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。

4 第1項及び第2項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。

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