中小企業等協同組合法施行規則 第十五条
(銀行等が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する保険業法第二百七十五条第一項第二号に規定する主務省令で定める場合は、共済代理店である銀行等(同法第二百七十五条第一項第一号の銀行等をいう。以下同じ。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、次項各号及び第三項各号に掲げる要件(第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。 一 生命共済契約(人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、その共済金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該共済金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。) 二 生命共済契約(共済契約者が法人であるものを除く。)のうち、被共済者の生存に関して共済金を支払うことを主たる目的とする共済契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 三 生命共済契約(前二号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げる共済契約 四 共済期間が一年を超える火災共済契約のうち、その共済の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの又は充当されることが確実なもの 五 次号ロに掲げる事由に関する共済契約又は損害共済契約(一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約(次号に規定する身体障害共済契約を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、その共済金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として共済契約者又は被共済者の所得を補償するもの 六 身体障害共済契約(次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約をいう。以下同じ。)若しくは損害共済契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)に発生した事由に関し共済金が支払われるもの又は生命共済契約のうち、海外旅行期間における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する共済契約 七 身体障害共済契約(傷害を受けたことを原因とする人の状態及び傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡に関するもの(共済契約者が法人であるものを除く。)のうち、その共済掛金の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする共済契約に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 八 損害共済契約(事業活動に伴い、事業者が被る損害を対象とするもの、第四号から第六号までに掲げるもの及び自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約(責任共済等の契約を含む。)を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 九 身体障害共済契約(次に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)のうち、共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する共済契約(第七号に掲げるものを除く。) 十 前各号に掲げる共済契約以外のもの
2 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。 二 銀行等が、共済契約の募集の公正を確保するため、共済契約の募集に係る共済事業を行う組合の名称の明示、共済契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。 三 銀行等が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。
3 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(信用事業)の事業を行う農業協同組合並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号(信用事業)の事業を行う漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「銀行等共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げるものに限り、既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。第十九条第一項第十号において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。 二 銀行等が、顧客が銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他組合から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済契約の募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。 三 銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、共済契約の募集(第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げる共済契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして事業所管大臣が定める措置)を講じていること。
4 この条において「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして事業所管大臣が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関の融資先従業員等(当該金融機関が事業を行う個人又は法人等若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人等が常時使用する従業員又は当該法人等の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第一項第三号又は第十号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。 一 人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)千万円 二 次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち事業所管大臣が定めるもの事業所管大臣が定める金額
5 共済代理店である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を共済契約者として第一項第三号又は第十号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
6 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該共済契約に付される共済特約は、当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものでなければならない。 一 当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合 二 当該共済契約の共済契約者又は被共済者が銀行等共済募集制限先である場合(前号の場合を除く。)