中小企業等協同組合法施行規則 第十八条
(将来における金額が不確実な事項)
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。
(将来における金額が不確実な事項)
中小企業等協同組合法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
第18条 (将来における金額が不確実な事項)
法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第300条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。